この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、あなたをストーカー行為の被害から守るためのものです。
なお、平成25年7月23日、一部法改正(電子メールを送信する行為の規制)が施行され、同年10月3日からは警告等を行うことが出来る警察本部長等が拡大されます。
<規制の対象>
「つきまとい等」,「ストーカー行為」の二つです。
「つきまとい等」とは・・・
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
- 監視していると告げる行為
- 面会・交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
- 汚物などの送付
- 名誉を傷つける
- 性的しゅう恥心の侵害
「ストーカー行為」とは・・・
- 同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うこと
(Facebookで付きまとい)
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